介護職員等特定処遇改善加算

「介護職員等特定処遇改善」とは?

介護職員の処遇改善加算については、平成 29 年度の臨時改定における介護職員処遇改善 加算の拡充も含め、これまで数字にわたる取組を行ってきましたが、「新しい経済政策パッ ケージ」(平成 29 年 12 月 8 日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一 層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を 進める」観点から、令和元年 10 月の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加 算」が創設されました。

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

①現行加算要件
現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること

②職場環境等要件
職場環境等要件(賃金以外の処遇改善)について「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」 及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと

③見える化要件
介護サービスの情報公表制度や自社ホームページを活用し、介護職員等特定処遇加算の取 得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。

職場環境等要件の掲示について

見える化要件に伴い、職場環境等要件(賃金以外の処遇改善)に関する具体的な取組内容 を下記の通り報告致します。



資質の向上
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

労働環境・処遇の改善
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づ きを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

その他
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備